離婚後も家に住み続けるメリットとは?デメリットや手続き方法なども解説!

東大阪のお役立ちブログ

久保 毅明

筆者 久保 毅明

不動産キャリア9年

東大阪市を中心に、売却取引件数は年間約80件以上。東大阪の会社にて2015年から3年賃貸仲介業を、2018年から4年売買仲介業を学んだのち、2022年に株式会社SR総合不動産販売を設立。9年の不動産経験と税務・登記・残置物処分などの専門家ネットワークを活かし、複雑な売却も一貫してサポート。【迅速な対応・的確なご提案・安心のお取引】を大切にお客様に最適なプランを提案している。

離婚後も家に住み続けるメリットとは?デメリットや手続き方法なども解説!

離婚が決まったときは、家をどうするべきか悩んでしまいますよね。
どちらか一方が家に住み続けることもできますが、慎重に決断することが大切です。
そこで今回は離婚に際して家を財産分与する方法や、住み続けた際に生じるメリットとデメリットについて解説します。
手続き方法も解説しますので、離婚で家を売却するか住み続けるか検討されている方はぜひご参考にしてください。

離婚後の家の処遇を考える際に押さえておきたい財産分与の方法

離婚後の家の処遇を考える際に押さえておきたい財産分与の方法

離婚の際に生じるさまざまな問題のなかでも、家をどうするかは大きな問題です。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産は財産分与する必要があり、家もその対象になるケースが多いでしょう。
家はどのような方法で財産分与するのか、確認しておきましょう。

離婚の際に家を財産分与する方法

家を財産分与する方法は、大きく「売却する」と「売却しない」に分かれます。
売却する方法は、自宅の売却金を夫婦で分け合います。
シンプルかつ公平に分けられることがメリットであり、トラブルが起こりにくいので安心です。
一方、売却せずに家を財産分与する場合は不動産の評価額で分けます。
具体的には、夫婦のうち家に住み続ける方が、もう1人に評価額の半分相当の現金を渡します。
たとえば、家の評価額が3,000万円だった場合、住み続ける方がもう1人に1,500万円を渡すと平等に財産分与ができるでしょう。
家を売却すると住み続けることができないので、生活環境や子どもの学校を変えたくないなどの希望がある場合はこちらの方法を検討しましょう。

家を財産分与する際の流れ

家を財産分与する際の基本的な流れは、以下のとおりです。

●名義人を確認
●住宅ローンを確認
●家の価値を調べる
●特有財産を確認
●夫婦で話し合い


まず、登記簿謄本で家の所有者が夫か妻か、あるいは共有名義かを確認します。
次に住宅ローンの契約者や残債、連帯保証人の有無を金融機関で確認します。
残債がある場合は、財産分与の金額に影響するので注意しましょう。
名義人や住宅ローンの有無を確認したら、家の価値を調べます。
財産分与の際は購入時の価格ではなく、現在の市場価値が基準になるので、不動産会社の査定を受けてしっかりと調べましょう。
そして、特有財産についての確認も必要です。
特有財産とは、夫婦の一方のみが単独で所有する財産のことです。
具体的には婚姻前から有する財産や、婚姻中に第三者から相続や贈与によって得た財産などが該当します。
特有財産は財産分与の対象外であるため、家の購入資金に親からの援助や婚姻前の貯金が使われている場合は、その分を考慮して金額を決める必要があります。
最後に夫婦で話し合いをして、財産分与の方法や金額を決定しましょう。

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離婚したあとも家に住み続けると生じるメリットやデメリット

離婚したあとも家に住み続けると生じるメリットやデメリット

家の財産分与にあたっては、売却するかどうかの決断をしなくてはなりません。
売却したほうがシンプルでわかりやすいのですが、住み慣れた家を手放すことに抵抗を覚えることもあるでしょう。
そこで、決断する際の一助となるように、離婚後も家に住み続けることを選んだときに考えられるメリットとデメリットを確認しておきましょう。

離婚後も家に住み続けることによって得られるメリット

離婚後も同じ家に住み続ける大きなメリットは、生活の基盤を維持できることです。
とくに、子どもにとって転校や住環境の変化は大きな負担になることがあります。
同じ家に住み続けると学校や友人関係が変わらずに済むので、精神的な安定を保つことができるでしょう。
また、ご近所との関係や生活の利便性が変わらないので、大人のストレスも軽減します。
そして、経済的な負担が少ないこともメリットです。
すでに住宅ローンを完済している家であれば、毎月の住居費は固定資産税や管理費程度に抑えられ、賃貸物件に住み替えるよりも負担が軽くなるケースが多いでしょう。
住宅ローンが残っていたとしても、月々の返済額が賃貸物件の家賃よりも低ければ、住み続けたほうがメリットを得られる可能性があります。

離婚後も家に住み続けると生じるデメリット

離婚後も家に住み続ける際は、財産分与におけるトラブルが懸念されます。
売却金を分ける方法に比べると、夫婦のうち一方が家を取得してもう一方に現金を支払う方法は複雑で、さまざまな点において意見が合わない可能性があるからです。
また、住宅ローンが残っている場合、契約者と住み続ける方が違うときは注意しなくてはなりません。
契約者が支払いを滞納すると家を差し押さえられてしまうおそれがあるので、信頼関係によっては不安が続きます。
債務者と居住者が異なる状況は金融機関から問題視されやすく、承諾を得られなくて住み続けることができない可能性もあります。
そして、家は年々価値が下がる資産であるため、住み続けるうちに価値が低くなることもデメリットです。
家に住み続けることを検討する際は、これらの点をしっかりとふまえたうえで決断することが大切です。

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離婚したあとも家に住み続ける際の手続き方法

離婚したあとも家に住み続ける際の手続き方法

離婚後も家に住み続ける場合、その手続き方法は家の名義人や住宅ローンの債務者、住み続ける方などによって変わります。
また、生じる可能性のあるリスクも変わるので、そちらにも注意が必要です。
そこで、代表的な3つのケースの手続き方法やリスクについて、それぞれ確認しておきましょう。

ケース①家の名義人が住み続ける場合の手続きや注意点

家の名義人と住宅ローンの名義人が夫婦のどちらか一方であり、その本人が離婚後も家に住み続けるケースはシンプルでリスクが少ないでしょう。
住宅ローンの返済を今までどおりに続けられると、名義変更の必要はなく、金融機関との契約条件に違反することもありません。
ただし、住宅ローンの連帯保証人が元配偶者である場合はリスクが残ります。
名義人が返済不能になれば、保証人に一括返済の義務が及ぶからです。
離婚後に思わぬ負担を背負わせないためにも、可能であれば名義人側の親族などへ連帯保証人を変更する手続きをおこなうことが望ましいでしょう。

ケース②家の名義人ではない方が住み続ける場合の手続きや注意点

家の名義人でない配偶者が住み続けるケースでは、リスクが高まります。
住宅ローンの返済義務は名義人にあるため、住み続ける側が直接返済をコントロールできないからです。
具体的には、次のようなリスクが考えられます。

●名義人が返済を滞納して家が競売にかけられる
●名義人が一方的に売却を進め、住んでいる側が追い出される


このようなトラブルを避けるためには、公正証書を作成し、住宅ローンの返済条件や住み続ける権利などを文書化する手続きが必要です。
とくに「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておくと、滞納があった場合に財産を差し押さえることができるので、リスクが軽減するでしょう。

ケース③家が共有名義の場合の手続きや注意点

家が夫婦の共有名義である場合、そのままだと離婚後も二人の合意が必要なことがたびたび発生するため、将来トラブルが起こる可能性があります。
そのため、家は住み続ける方の単独名義に変更することが望ましいでしょう。
けれど、住宅ローンが共有名義の場合は、どちらかが家を出ると契約違反になることがあります。
したがって、住宅ローンも単独名義にする必要がありますが、返済中の変更は原則として認められません。
対処法としては、新たに住宅ローンを組み直して現在の残債を一括返済する借り換えがあります。
ただし借り換えには審査があり、収入やローン残高によっては難しいことがあるので、事前に可能かどうか金融機関へ確認しておきましょう。

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まとめ

離婚したあとも家に住み続けると、生活の基盤を維持できるなどのメリットを得られます。
ただし、財産分与におけるトラブルが懸念されるなどのデメリットも生じます。
家の名義人ではない方が住み続ける場合や共有名義の場合は、手続きが複雑でさまざまなリスクも生じるので、場合によっては売却も検討しましょう。
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