【2025年】東大阪市不動産売却の注意点とは?売却理由ごとのポイントをご紹介!

不動産売却のお役立ちブログ

久保 毅明

筆者 久保 毅明

不動産キャリア9年

東大阪市を中心に、売却取引件数は年間約80件以上。東大阪の会社にて2015年から3年賃貸仲介業を、2018年から4年売買仲介業を学んだのち、2022年に株式会社SR総合不動産販売を設立。9年の不動産経験と税務・登記・残置物処分などの専門家ネットワークを活かし、複雑な売却も一貫してサポート。【迅速な対応・的確なご提案・安心のお取引】を大切にお客様に最適なプランを提案している。

不動産売却の注意点とは?売却理由ごとのポイントをご紹介!

不動産売却を検討するタイミングは、住み替え時や離婚時・相続時といったように状況で異なります。
しかし、売却の理由ごとに留意点があるので、事前に確認しておかないと、失敗するリスクも高まるでしょう。
そこで今回は、不動産売却の注意点を「住み替え」「離婚」「相続」の観点から東大阪不動産売却ナビがご紹介します。

住み替えが理由で不動産を売却するときの注意点

住み替えが理由で不動産を売却するときの注意点

住み替えでは、不動産の売却と購入タイミングが重要です。
一般的に、住み替え方法は「売り先行」と「買い先行」の2タイプとなっています。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、以下で確認しておきましょう。

売り先行の魅力と注意点

売り先行とは、先に自宅の売却をおこなう住み替え方法です。
不動産を売却した後、仮住まいに住み、新居を購入するのが一般的な流れとなっています。
そのため、資金計画を立てやすいメリットが得られるでしょう。
売却益を新居の購入費用に充てられるので、希望の住まいを購入しやすくなります。
しかし、仮住まいや引っ越しの費用が嵩むことはデメリットです。
仮住まいを探す手間もかかるため、住み替えの労力を減らしたい方にはおすすめしません。
なぜ住み替えをしたいのか、理由を考えながら住み替え方法を検討していくと良いでしょう。

買い先行の魅力と注意点

買い先行では、新居を購入してから自宅の売却をおこないます。
自宅を所有しながら新居探しができるため、物件をじっくり選べるのがメリットです。
仮住まいを探す手間や費用も省けるので、コストを抑えた住み替えも可能となっています。
注意点は、二重ローンが発生しやすいことです。
自宅の売却が長引いたときには、新居と旧居の住宅ローンを二重で支払わなければなりません。
ただし、不動産の売却と購入タイミングを工夫すれば、この問題は解消されます。
旧居の退去日と新居の入居日を合わせるなど、工夫して住み替える必要があるでしょう。
そのためにも、新居探しは早めに準備を進めておくことが大切です。
不動産の売却と購入を同時並行する方法もあるので、状況に合わせて検討してみると良いでしょう。

離婚が理由で不動産を売却するときの注意点

離婚が理由で不動産を売却するときの注意点

離婚が理由で不動産を売却するときは、財産分与に注意が必要です。
財産分与とは、夫婦が離婚時におこなう手続きで、結婚生活において協力して築いた財産を分配する仕組みとなっています。
夫婦の財産を公平に清算し、離婚後の生活保障を促すのが目的です。
所有不動産に関しても、夫婦で平等に分けるのが原則となっており、その分配方法で揉める可能性があります。
財産分与の方法は、以下の3つが一般的です。

●現物を分割する
●売却して現金化する
●片方の持分を買い取る


それぞれどのような特徴があるか、事前に確認しておきましょう。

現物を分割するときの注意点

財産をそのまま分けるのが「現物分割」です。
たとえば、夫婦のどちらかが不動産を受け取ったら、もう一方が現金などほかの財産を受け取ります。
離婚後にどちらかが家に住むときは、この方法を選択すると良いでしょう。
仮に、3,000万円の価値がある家を夫が所有するケースでは、妻に1,500万円の現金を渡す必要があります。
このときの注意点は、住宅ローンの契約者がどちらであるかです。
住宅ローンの返済は離婚後も続くため、滞納するとそのまま住めなくなる可能性もあります。
不動産の所有者と住宅ローンの契約者が異なるケースは、とくに注意が必要です。
トラブルを防ぐためには、名義人を同じにする必要がありますが、十分な収入がないと審査を通過できないでしょう。

不動産を売却して現金化するときの注意点

不動産の売却後に現金化して分ける方法が「換価分割」です。
離婚後に自宅を使う予定がない方は、不動産を売却するのも一つの手段でしょう。
不動産が現金化できれば、財産を公平に分けられるため、トラブル防止にもつながります。
注意点は、売却期間が長引く可能性があることです。
立地や築年数など物件の条件によっては、買主がなかなか見つかりません。
状況次第では値下げの可能性もあるので、手元に残る資金が少なくなってしまうでしょう。

片方の持分を買い取るときの注意点

相手の持分を買い取る方法が「代償分割」です。
たとえば、一方が1,500万円の家を譲り受け、残りの財産が500万円相当しかないケースでは、公平な分与をするために、1,000万円をもう一方に支払います。
この方法では、一方の配偶者に資金力が必要になることを押さえておきましょう。
資金がないときには、ほかの分割方法を検討せざるを得ません。
相手の持分を買い取れば、不動産の売却や管理行為もしやすくなります。
離婚時に不動産を残しておきたい方は、代償分割も視野に入れてみると良いでしょう。

相続が理由で不動産を売却するときの注意点

相続が理由で不動産を売却するときの注意点

相続を理由に不動産売却をするときは、登記手続きや相続税の申告・納税に注意が必要です。
注意点を事前に把握しておけば、相続を理由に不動産を売却するときでも、スムーズに手続きが進むでしょう。
相続は手続きが複雑化しやすいため、ポイントを押さえておくことをおすすめします。
相続を理由に不動産売却をするときの注意点は、以下の3つです。

名義変更の手続きを済ませなければならない

相続を理由として不動産売却をするときには、名義変更の手続きを済ませなければなりません。
この手続きは、「相続登記」とも呼ばれており、被相続人から相続人に所有権を移転します。
ひと昔前までは、これらの手続きが任意となっていましたが、現在では義務化され、期限を過ぎるとペナルティの対象です。
相続による不動産の名義変更は、不動産を取得したことを知った日から3年以内となっています。
この期限を過ぎたケースでは、10万円以下の過料が適用されてしまうでしょう。

相続税の申告・納税期限をチェックしておく

不動産を相続すると、相続税の申告・納税をおこなわなければなりません。
これらの金額は、高額になるケースも多く、売却益で賄う可能性があります。
そのようなときは、税金の支払い期日に注意が必要です。
相続税の申告・納税期限は、相続があったことを知った日から10か月以内となっています。
この期日までに家の売却を済ませなければならないため、慌ててしまうおそれがあるでしょう。
買主に足元を見られて、価格交渉で不利な条件を提示される可能性もあるので、注意しなければなりません。
そのため、相続を理由に不動産を売却するときには、余裕のあるスケジュールを組むことが大切です。

相続人間で十分な話し合いをおこなう

相続を理由とした不動産売却は、親族間でのトラブルが発生しやすくなっています。
たとえば、共有名義になっている不動産を売却するときには、共有者全員の合意が必要です。
反対者が1人でもいると売却ができないので、注意しましょう。
反対する共有者がいるときは、その理由が何なのか、寄り添うことも重要です。
あらかじめ相続人同士で十分な話し合いができていれば、相続後の不動産売却もスムーズに進みます。
売却価格や条件で揉める可能性もあるので、あらゆるリスクを想定して売却に臨みましょう。

まとめ

住み替えを理由に不動産売却をするなら、売り先行と買い先行の特徴をそれぞれ把握しておく必要があります。
不動産売却の理由が離婚のときには、財産分与の方法に注意が必要です。
相続で不動産を売却するときの注意点には、名義変更と相続税の申告・納税期限を確認しておくことが挙げられます。

株式会社SR総合不動産販売の写真

株式会社SR総合不動産販売

東大阪市を中心に不動産売却を専門に手掛けております。
年間500件以上、累計3,000件を超えるご相談実績と、お客様一人ひとりに寄り添う丁寧な対応で、97%という高い顧客満足度を実現してまいりました。
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■事業
・不動産の売却、買取、査定に関する専門的なサポート
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