【2025年】不動産売却における広告の種類とは?広告の費用負担についても東大阪市不動産売却のプロが解説

不動産を効率よく売却するには、広告を活用すべきか悩む方も少なくありません。
インターネット広告や不動産ポータルサイトで物件を探す方が増えた現在、効果的な宣伝方法を知ることは、購入希望者を早く見つける近道になります。
そこで本記事では、不動産売却に利用できる広告の種類と、広告費を誰が負担するのかについて東大阪不動産売却ナビが解説します。
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不動産売却の広告にはどのような種類があるのか?

不動産を売却する際には、いかに多くの買主候補に物件情報を届けられるかが大きなポイントとなります。
そのためには、複数の広告手段を効果的に使い分けることが重要です。
今回は、「チラシ・新聞」「レインズ」「現地看板」といった代表的な広告の種類について解説します。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解すると、より効果的な売却活動が期待できるでしょう。
①近隣へのアプローチに強い「チラシ・新聞広告」
不動産売却の広告方法として古くから活用されているのが、地域に密着した「チラシ・新聞」です。
具体的には、新聞に折り込まれるチラシやポストへの直接投函などが挙げられます。
チラシや新聞広告は、近隣に住む方々に直接アピールできる点が強みです。
購入希望者が身近にいる場合、物件情報を目にしたタイミングで興味を持ってもらいやすくなります。
また、高齢の方やネットをあまり利用しない世代にも、確実に情報を届けることが可能です。
一方で、発行部数や配布エリアによっては、広告が届く数に限りがあるため、広範囲へのアプローチには不向きな面があります。
また、紙媒体の場合は、一度印刷すると内容の修正ができないため、物件の価格変更や写真差し替えなどが反映しづらいです。
②不動産会社が注目する「レインズ」
次に挙げられるのが、不動産会社同士で物件情報を共有するためのシステムである「レインズ」です。
レインズは、国土交通大臣から指定を受けた指定流通機構が運営するデータベースであり、売却物件の登録が義務付けられるケースもあります。
レインズに物件を登録すると、レインズを見た不動産会社が自社の顧客に対して物件を紹介することができます。
そのため、広範囲の買主候補にアプローチできるほか、不動産会社間の情報共有が迅速におこなわれる点も大きな魅力です。
レインズは、業界標準システムとして広く利用されており、適切な価格設定と魅力的な物件情報が組み合わされば、短期間での成約が期待できます。
ただし、レインズは業者向けのデータベースであるため、一般の買主が直接閲覧するわけではありません。
③直接的な訴求力がある「現地看板」
不動産売却の広告といえば、物件の敷地内や周辺に掲げる「現地看板」です。
たとえば、建物の前に「売物件」と大きく書かれた看板を立てるといった方法が一般的です。
現地看板は、実際にその場所を通りかかった方に物件の存在をアピールできるため、近隣住民はもちろん、たまたま通りかかった潜在的な買主にも見てもらえる可能性があります。
看板から直接問い合わせに繋がるケースも多く、とくに駅や大きな道路沿いに面した物件では、看板が目に留まりやすいでしょう。
現地看板の設置は、看板を立てるスペースの確保や管理組合・近隣への許可確認などが必要となる場合があります。
また、人通りの少ない立地では、看板自体の宣伝効果が限られる点にも注意が必要です。
看板のデザインが目立たないと、通りすがりの方に見落とされる可能性もあるため、文字の大きさや配置に工夫を凝らすと良いでしょう。
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不動産売却の広告費用はだれが負担するのか?

不動産を売却する際、売主にとって気になるポイントのひとつが、「広告費用をだれが負担するのか」です。
折り込みチラシやWeb広告、ポータルサイトへの掲載など、不動産会社はさまざまな手段を用いて物件の販売活動をおこないます。
そのため、想定される費用は決して小さくありません。
広告費用の負担構造や注意点について解説します。
不動産会社が広告費を負担する仕組み
不動産売却における広告費用は、一般的には不動産会社が自社の「販売活動費」として負担することが多いです。
売買契約が成立した際に受け取る仲介手数料(成功報酬)をもとに、不動産会社が広告費をまかなうビジネスモデルが確立しているためです。
仲介手数料には、物件を宣伝するための広告費だけでなく、営業担当者の交通費や物件査定にかかる費用なども含まれています。
したがって、不動産会社が売主に広告費を個別に請求する行為は、宅地建物取引業法違反です。
広告費はどのように使われる?
広告費を使った売却活動の内容は、不動産会社の方針や体制によって大きく異なります。
たとえば、物件情報をインターネット上で定期的に更新したり、新聞の折込チラシを継続的に配布したりしている会社は、広告・宣伝に積極的な傾向があります。
つまり、不動産売却では「どの会社に仲介を依頼するか」が成約スピードや売却価格を左右する重要なポイントです。
不動産会社ごとに提供するサービスや広告手法はさまざまなので、媒介契約を締結する際には、具体的にどのような広告・宣伝活動をおこなうのかを確認しましょう。
なお、通常の広告費は、仲介手数料に含まれているため、原則として売主が別途負担する必要はありません。
ただし、一般的な広告活動を超える特別なプロモーションを希望する場合は、追加費用を求められることがあるため注意が必要です。
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不動産売却の際に売主が広告費を負担するケースとは?

不動産会社に仲介を依頼すると、通常の広告活動(チラシ配布やポータルサイトへの掲載など)は不動産会社が費用を負担しておこなうのが一般的です。
しかし、売主の希望や契約内容によっては、広告費を売主が負担する場合もあります。
売主が広告費を負担するケースと注意点について解説します。
売主が「特別に依頼した広告」の費用を負担する場合
不動産会社が通常おこなう広告は、チラシの折り込みやインターネットの不動産ポータルサイトへの掲載など、広く一般的な販促手法が中心です。
これらの費用は、仲介手数料の範囲で不動産会社がまかなうことが多いため、売主が追加で負担することは、基本的にありません。
ところが、売主が特別に依頼した広告を出す場合は話が別です。
「特別に依頼した広告」とは、大手全国紙への全面広告やテレビCMなど、一般的な不動産広告をはるかに上回る高額なプロモーションを指します。
たとえば、豪華なパンフレットの制作やプロのカメラマンや動画制作会社を使ったプロモーションなど、通常とは異なる高額な広告費用がかかる場合があります。
こうした特別に依頼した広告は、不動産会社の通常業務の範疇を超えるため、その費用を売主が負担するのが一般的です。
さらに、遠方に住む購入希望者と商談する際の出張費用も、実費として請求される可能性があります。
もっとも、これらの費用が売主に請求されるのは、売主の明確な希望または事前承諾があること、請求額が実費ベースであることの条件を満たす場合に限られます。
したがって、売主が知らないうちに追加費用を負担させられる心配はありません。
不動産会社と話し合う際には、どの程度の費用が見込まれ、どれほどの効果が期待できるのかを十分に確認しましょう。
媒介契約の「途中解除」による広告費請求の可能性
不動産会社と媒介契約を結んだ後、何らかの事情で売主が売却を取りやめたり、ほかの不動産会社へ依頼し直したりするケースがあります。
このように媒介契約を途中解除した際、すでに実施された広告費を売主が負担しなければならない場合があるので注意が必要です。
媒介契約前に「もし途中で解約した場合、広告費を請求されるのか」「請求される場合はどの範囲までか」といった点をしっかり確認しておくことが、トラブル回避のカギとなります。
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まとめ
不動産売却における広告は、主に「チラシ・新聞」「レインズ」「現地看板」の3種類です。
不動産売却の広告費用は、基本的に仲介の不動産会社が負担します。
ただし、売主が「特別に依頼した広告」については、売主が負担することになります。

株式会社SR総合不動産販売
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