空き家は相続放棄できる?管理責任の期間についても解説

親が所有する空き家を将来相続することになりそうで、管理や処分の負担に不安を感じていませんか。
空き家だけの放棄は難しく、また法改正によって管理責任のルールも変わっているため、正しい知識がないと思わぬトラブルに巻き込まれかねません。
本記事では、空き家の相続放棄に関する基礎知識から、改正民法による影響、放棄以外の解決策までを解説します。
ご自身にとって最適な空き家の手放し方を見つけるために、ぜひご参考にしてください。
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相続放棄とは

相続放棄の検討において知っておくべき要点には、主に権利の消滅範囲や「3か月ルール」があります。
まずは、相続放棄の基本概念や、手続きの期限について解説していきます。
放棄の基本と権利消滅
相続放棄は、不要な財産だけを受け取らない手続きではなく、法律上は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
民法939条により、放棄が受理されると相続開始時までさかのぼって効力が生じ、相続人としての立場そのものがなくなります。
そのため、空き家の所有権を取得することはなく、固定資産税などの納税義務も原則として発生しません。
ただし、放棄をした時点で建物を現に占有している場合は、次の管理者が決まるまで保存義務が残ることがあるため注意が必要です。
放棄の効力が及ぶ範囲を正しく理解したうえで、ご自身の状況に照らしながら、権利と義務の整理を進めていきましょう。
空き家のみの放棄は不可
「空き家だけ放棄して、預貯金は相続したい」といった、財産の一部を選んで引き継ぐような選び方は法律上できません。
相続は、プラスの財産もマイナスの負債もすべて包括的に引き継ぐ仕組みであるため、承認するか放棄するかは全体で判断することになります。
また、預貯金の使い込みや家財の売却といった行為は、「単純承認」とみなされる可能性があるため注意が必要です。
単純承認は、借金なども含めてすべて相続する意思表示とされ、一度成立すると放棄ができなくなってしまいます。
判断に迷っている間は、処分にあたる行為は控えつつ資料収集を進め、検討の経過を記録しておくと良いでしょう。
3か月期限と手続き
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に申述する必要があり、この期間は「熟慮期間」と呼ばれています。
期限は亡くなった日ではなく「知った日」から数えられるため、通知を受けた日付を整理し、ご家族とも共有しておきましょう。
この熟慮期間は判断のための猶予でもあるため、空き家の現状確認と、借り入れ金などの負債調査を並行して進めることが大切です。
まずは、出生から死亡まで連続した戸籍や住民票除票を、郵送請求も活用しながら揃えていきます。
次に、申述書へ必要事項を記入し、収入印紙800円分と連絡用切手を添えて準備を整えます。
書類が揃ったら家庭裁判所へ申し立てをおこない、状況に応じて、期間内の伸長申立ても視野に入れながら進めていきましょう。
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相続放棄後の空き家の管理責任

前章では、相続放棄の期限について述べましたが、手続き後も一定の責任が続く点は不安に感じるかもしれません。
ここでは、改正民法による管理責任の変化と注意点について解説します。
改正前後の違いと義務
相続放棄をすると所有権は取得しませんが、状況によって保存義務が残る点には注意が必要です。
改正前は、放棄後の管理責任が曖昧になりやすく、関係者の間で対応に迷う場面も少なくありませんでした。
一方で、改正後は「現に占有している方」に義務が残る形が明確になり、対応しやすくなっています。
管理を続けるという考え方から、次の管理者へ引渡すまで、保存を中心におこなう方針に変わったと捉えると理解しやすいでしょう。
このように、仕組みを把握しておけば、放棄後の段取りや連絡の優先順位も整理しやすくなります。
保存義務と占有の要件
保存義務を考えるうえでは、占有の有無と義務が及ぶ期間、そして対応内容の3点をおさえておくことが大切です。
実際に住んでいなくても、鍵を管理して自由に出入りできる状態であれば、占有と判断される可能性があります。
義務が続くのは、次の相続人や相続財産清算人など、引き継ぎ先の管理者へ物件を渡せる状態になるまでです。
対応は建物の価値を高めることではなく、施錠確認や雨水の浸入防止といった、現状維持を目的とした最低限の保存が中心になります。
また、無理のない範囲で対応内容を記録や写真に残しておけば、後の説明や引き継ぎもスムーズに進められるでしょう。
実務上のリスクと相談
実務では、郵便物の確認や敷地の見回りなど、地域の状況に合わせた、定期的な対応が必要になることが少なくありません。
草木の手入れや環境整備が難しい場合は、無理をせず、空き家管理サービスなど外部の力を借りるのも一つの方法です。
費用面は、光熱費プランの見直しによって、負担を抑えながら整えることができます。
また、相続人同士で早めに連絡体制を作っておくと、役割分担や日程調整がスムーズに進みやすくなるでしょう。
判断に迷う場面では、弁護士や司法書士、不動産会社に相談することで、管理から将来の売却準備までの計画が立てやすくなります。
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放棄せずに空き家を手放す3つの方法

ここまで、相続放棄後の空き家の管理責任について解説しましたが、放棄以外の選択肢についてもおさえておきましょう。
最後に、売却や寄付などで空き家を手放す手段について、順を追って解説していきます。
売却の相場と処分方法
売却を考える際は、まず相場を把握しておくことで、進め方や相談先を選びやすくなります。
近隣の成約事例や募集価格を確認し、不動産会社の査定を受けることで、より現実的な価格帯をつかみやすくなるでしょう。
査定では価格の根拠や販売戦略まで確認しておくと、納得感を持って次の判断に進みやすくなります。
なお、売却方法には、買主探しを任せる仲介と、不動産会社が直接購入する買取があり、それぞれ進み方やスピードに違いがあります。
片付けが必要な場合は、不用品回収のパック料金などを活用し、費用と手間を抑えながら準備を整えていきましょう。
関係者との交渉手順
相続人が複数いる場合は、あらかじめ役割分担を決めておくことで連絡が取りやすくなり、話し合いも進めやすくなります。
まずは現状と希望を共有し、管理の担当や費用分担について、合意した内容を文書に残しておきましょう。
費用は一律に決めるのではなく、利用頻度や現地までの距離を踏まえて、無理のない形で調整すると続けやすくなります。
たとえば、見回りを担当する方の交通費を共有財産から負担し、その分を光熱費と調整するなど、実情に合わせた工夫も考えられます。
さらに、自治体の空き家相談窓口や不動産会社を活用すれば、管理から売却までの選択肢を整理しやすくなるでしょう。
寄付の手順と費用目安
寄付は、買主を探す売却と異なり、地域への貢献や活用につながる手放し方の一つです。
ただし、受け入れ先となる自治体や団体には活用目的や条件があるため、事前に内容をしっかり確認しておく必要があります。
進める際は、まず自治体の担当部署へ相談し、あわせて福祉法人やNPOなどの受け入れ可能性を確認するのが基本です。
手続きでは寄付契約の締結にくわえ、所有権移転登記などの名義変更が必要になる点を、おさえておきましょう。
さらに、書類取得や登記費用、場合によっては測量費なども発生するため、早めに見積もりを取り全体の費用感を把握しておくことが大切です。
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まとめ
相続放棄は一部の財産だけを選んで手放すことはできず、すべての権利義務を放棄するため、相続を知った日から3か月以内に申述手続きをおこないます。
民法改正により、管理責任は現に占有している者に限定されましたが、次の管理者へ引き継ぐまでは、建物の劣化を防ぐための保存義務が残ります。
放棄以外に売却や寄付を検討する場合は、専門家や行政窓口へ早めに相談し、費用や条件を確認しながら計画的に進めていきましょう。
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