【2025年】任意売却ができないケースとは?任意売却できないとどうなるのかを東大阪不動産売却ナビが解説

不動産売却のお役立ちブログ

久保 毅明

筆者 久保 毅明

不動産キャリア9年

東大阪市を中心に、売却取引件数は年間約80件以上。東大阪の会社にて2015年から3年賃貸仲介業を、2018年から4年売買仲介業を学んだのち、2022年に株式会社SR総合不動産販売を設立。9年の不動産経験と税務・登記・残置物処分などの専門家ネットワークを活かし、複雑な売却も一貫してサポート。【迅速な対応・的確なご提案・安心のお取引】を大切にお客様に最適なプランを提案している。

任意売却ができないケースとは?任意売却できないとどうなるのかを解説

マイホーム購入後に病気やケガで収入が途絶えると、住宅ローンの返済が滞るおそれがあります。
返済が難しくなった場合に検討したい選択肢の1つが「任意売却」です。
本記事では、任意売却とはなにか、利用できないケースや任意売却ができなかった場合に最終的にどうなるのかについて解説します。
任意売却による不動産の売却を検討している方は、東大阪不動産売却ナビへお問い合わせください。

ローン返済できないときの選択肢!任意売却とは?

ローン返済できないときの選択肢!任意売却とは?

住宅ローンなどの返済が困難になり、滞納が続いてしまうと、金融機関は抵当権を実行して不動産を競売にかける手続きを取ることがあります。
しかし、競売よりも高い金額で売却できる可能性を探りたい場合や、できるだけプライバシーを守って売却したい場合には「任意売却」が有効です。
任意売却とは、債権者(金融機関)との合意を得て、不動産を市場価格に近い金額で売り出し、その売却代金をローン返済に充てる方法を指します。
競売のように裁判所を通す必要がないため、売却までの流れや条件を当事者同士で柔軟に調整しやすいのが特徴です。

任意売却と競売の違い

任意売却と競売の大きな違いは、売却価格と手続きの進め方にあります。
競売では裁判所が選定した入札日程のもと、不動産が強制的にオークション形式で売却されます。
物件の内覧や宣伝が制限されるうえ、買主も投資家が中心となることが多く、市場価格よりも安い金額で落札されることが少なくありません。
また、競売は裁判所の手続き記録が公開されるため、プライバシーの面でもリスクがあります。
一方、任意売却であれば、一般的な不動産売買と同様に市場動向に応じた価格設定や広告活動をおこなうことが可能です。
売却額の目安を債権者と調整しながら進めることができるため、競売より高額で売却できる可能性があり、売却後に残ったローンの返済計画も立てやすくなります。

任意売却のメリットと注意点

任意売却をおこなう最大のメリットは、競売に比べて高値で売却しやすい点です。
売却後に残るローン返済の負担が軽減されれば、今後の生活再建に向けた一歩を踏み出しやすくなります。
また、競売手続きに移る前に合意が得られれば、近隣や知人に気づかれにくく、不要なトラブルを避けられる可能性も高まります。
ただし、任意売却を成立させるには、債権者の合意を得ることが前提です。
売却価格の設定から返済計画の策定まで、専門知識を要する交渉が必要となるため、実績のある不動産会社や弁護士などの専門家に相談することが重要です。
返済の見通しが立たないまま放置すると、競売に移行する恐れがあるため、早めの対応が有利な条件で売却するためのポイントとなります。

任意売却ができないケースとは?

任意売却ができないケースとは?

任意売却は、返済が難しくなった住宅ローンを整理しつつ、競売よりも高値で売却できる可能性を探る有効な方法です。
しかし、すべての住宅ローン滞納者が必ず利用できるわけではありません。
ここでは、任意売却が難しいケースについて、理由とともに解説します。

金融機関や共有者の「同意」が得られない場合

任意売却を成立させるには、債権者である金融機関や共有名義人などから「同意」を得ることが不可欠です。
金融機関の合意
債権者が「任意売却で得られる金額ではローンの回収が難しい」と判断した場合、交渉が難航し、同意を得られないことがあります。
返済が滞っている期間が長いほど、金融機関が競売を優先する可能性も高まるため、滞納が判明した時点で早期に相談することが重要です。
共有者の合意
不動産が共有名義の場合、他の共有者全員が売却に同意しなければなりません。
家庭内のトラブルや意見の対立などで合意が得られないケースでは、任意売却を進めることは困難です。
相続によって複数人が権利を持っている場合も、事前に十分な話し合いをおこなうことが重要です。

「売却活動」に支障が出る状況

任意売却は、通常の不動産売買と同様に市場に物件を出して買主を探す「売却活動」が必要になります。
しかし、以下のような状況では活動自体が円滑に進まず、結果として任意売却を断念せざるを得ない場合があります。
内覧に非協力的な居住者がいる
売却のためには内覧が欠かせませんが、共同の所有者や居住者が引き渡しを拒んだり、トラブルを抱えて非協力的だったりすると、買主が敬遠してしまい売却成立が難しいです。
物件の状態が悪い・法令違反がある
建物の老朽化が著しい場合や、増改築などで違法建築が疑われる物件は、買主に敬遠される傾向があります。
また、境界や設備に関するトラブルが生じている場合も、売却活動に大きな影響を及ぼします。

競売手続きの進行や時間的余裕がない場合

任意売却をするのは、競売開始決定の通知が届いたあとでも、一応は手続きを試みることができます。
しかし実際には、競売入札の直前やすでに競落された後など、時間的猶予がほとんどない状況では任意売却は困難です。
任意売却は複数の当事者との交渉を重ねる必要があるため、一定の期間が求められます。
競売のスケジュールが差し迫った状況では、金融機関との協議や売主との調整を進めるのは難しくなるため、時間に余裕を持って行動することが望まれます。

任意売却ができない場合はどうなるのか?

任意売却ができない場合はどうなるのか?

では、もし任意売却ができない場合、具体的にどうなるのでしょうか。

競売による強制的な売却

任意売却に失敗すると、多くの場合は債権者(金融機関)による競売手続きが進みます。
競売とは、裁判所を通じて物件を強制的に売却し、その売却代金を債権者が回収する方法です。
競売は一般の不動産取引と異なり、限られた情報と短期間で買主を募る手続きです。
そのため相場よりも安い金額で落札されやすく、結果として残った住宅ローンの残債がより大きくなる可能性があります。
また、競売情報は裁判所の公告やインターネット上で公開されます。
近隣や知人に知られたくない場合でも、競売情報は誰でも閲覧できる状態になるため、プライバシーを守りにくいのが実情です。
さらに、競売によって物件が落札されれば、決まった期日までに退去を求められる可能性が高くなります。
新たな住まいへの引っ越し準備などのスケジュール調整が難しく、精神的・経済的負担が増すのも競売の大きなデメリットです。

自己破産を選択する場合の注意点

競売がおこなわれても、売却価格がローン残債に満たないことは少なくありません。
任意売却ができず、競売による売却後も返済のめどが立たない場合、最終的に「自己破産」を検討するケースがあります。
自己破産が認められると、原則として残った住宅ローンの返済義務は免除されます。
多額の債務から解放されることで、経済的再建に向けた一歩を踏み出すことが可能になるでしょう。
ただし、自己破産を申請すると官報に氏名や住所が掲載され、一定期間は資格や職業に制限がかかる場合があります。
破産手続きが完了するまでの間は、ローンが組めなくなるなどの制限もあるため、慎重な判断が求められるでしょう。
自己破産の手続きには、書類の準備や裁判所への申立など多くの工程があります。
弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、手続きを円滑に進めることができます。

まとめ

任意売却は、競売に進む前に取れる重要な選択肢のひとつです。
しかし、債権者の同意が得られないケースや「売却活動」に支障が出る場合は任意売却ができないこともあります。
返済が難しくなったときは、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

株式会社SR総合不動産販売の写真

株式会社SR総合不動産販売

東大阪市を中心に不動産売却を専門に手掛けております。
年間500件以上、累計3,000件を超えるご相談実績と、お客様一人ひとりに寄り添う丁寧な対応で、97%という高い顧客満足度を実現してまいりました。
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■事業
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