【2025年】相続で用いる代償分割とは?特徴と遺産分割協議書の書き方・税金も東大阪市不動産売却のプロが解説!

不動産を相続するとき、建物や土地をただ受け取るのではなく、代償分割を用いるケースがあります。
現物をただ受け取るときにはないメリットがあるため、どのような方法なのかは事前に一度確認しておきたいところです。
そこで今回は、代償分割とは何か、メリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方・税金をSR総合不動産売却が解説します。
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代償分割とは?相続の基本

相続の方法には、代償分割を含めていくつかの種類があります。
代償分割の概要やそのほかの方法は、以下のとおりです。
代償分割
代償分割とは、遺産のなかに複数人で分けにくいものがあったときに有効な方法です。
分けにくい遺産を特定の方が単独で取得し、ほかの方には代償金を支払う形で帳尻を合わせます。
一例として、2,000万円の不動産と1,000万円の現金を、長男・次男・三男の3人で分けるケースを想定してみましょう。
法定相続分にしたがうなら、1人あたりの取得額は1,000万円です。
しかし、不動産は現金のように等分できないため、本ケースでは長男が単独で取得したと考えます。
結果として、長男が2,000万円、次男と三男は現金を分け合って500万円ずつの取得となり、やや不公平です。
このときに代償分割を用いると、長男が次男と三男に代償金を500万円ずつ支払う形になります。
金銭のやりとりで、最終的には全員が1,000万円ずつ取得した形になり、公平性が保たれます。
現物分割
現物分割とは、遺産になったものをそのまま受け取る方法です。
1,000万円の現金と1,000万円の不動産を長男・次男の2人で分けるとき、長男が現金、次男が不動産などと、現物をそのまま受け取るのがポイントです。
遺産を先に売却する手間などは省けますが、上記の例のように、価値の同じ遺産が人数分あるとは限りません。
そのため、現物分割ではいくらかの不公平が生じるおそれがあります。
換価分割
換価分割とは、遺産をまず売却し、得られた現金を分け合う方法です。
故人の不動産を長男・次男の2人で分け合うにあたり、事前に売却して1,000万円になったとしましょう。
このとき、売却金を500万円ずつに分けて受け取るのが、換価分割にあたります。
共有分割
共有分割とは、遺産となった財産を相続人同士で共有する方法です。
故人の不動産を長男・次男の2人で分け合うとき、法定相続分は2分の1ずつです。
この条件で共有分割を用いるなら、不動産の所有権を長男と次男が2分の1ずつ取得し、建物や土地を共同で管理していく形になります。
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相続に代償分割を用いるメリット・デメリット

相続において、代償分割にはいくつかのメリットがあります。
しかし、デメリットもいくつかあるため、実施前にそれぞれのポイントをよく確認しておくことが大事です。
メリット①共有名義を避けられる
不動産を複数人で分け合うとき、先述の共有分割が公平で良いように思えるかもしれません。
しかし、共有名義になった不動産は、所有権を得た方の全員が同意しないと売却できません。
また、各自が得た所有権は、将来に相続財産となります。
共有名義が解消されないまま次の相続が起きると、所有権が見知らぬ方の手に渡り、不動産の管理や活用がますます難しくなるおそれがあります。
これらのリスクから、不動産の共有名義はできるだけ避けたいところです。
代償分割を用いれば、公平性を保ちながら不動産を単独で取得でき、共有名義を避けられます。
メリット②不動産の売却が不要
相続人同士で公平性を保てる点では、代償分割のほかに換価分割も有効です。
しかし、後者では相続財産の売却が前提となります。
遺産の不動産が先祖代々受け継いできたものだったり、相続人の誰かが現在住んでいたりして売却が難しいなら、換価分割は不向きです。
一方の代償分割は、不動産自体はそのまま受け取る方法なので、売却の難しい建物や土地に対しても問題なく使用できます。
デメリット①代償金の金額でトラブルが起きる
代償分割を用いるとき、代償金の金額で意見が対立することがあります。
代償金は、不動産の評価額をもとに、相続人同士の取得額が公平になるように金額を決めるものです。
しかし、不動産の評価方法は1つではなく、時価や相続税評価額などの基準によって価値が変わります。
結果、代償金として妥当な金額も一概にいえなくなり、相続人同士で意見が対立してトラブルにいたることがあります。
デメリット②高い資金力が必要
代償金は、状況によって自己資金で用意しなければなりません。
不動産を単独で取得するうえで、公平性の確保に必要な金額を自力で用意するのは、重い負担となります。
しかし、必要な金額を用意できないなら、代償分割は使えません。
なお、相続人同士で合意できるなら、代償金を分割で支払っても構いません。
しかし、途中で資金が不足して支払いが行き詰まると、トラブルになりかねないため注意が必要です。
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代償分割での相続!遺産分割協議書の書き方・税金はどうなるのか

代償分割を用いるとき、遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法に注意が必要です。
それぞれのポイントの詳細は、以下のとおりです。
遺産分割協議書の書き方
代償分割を用いると、相続人たちの間で金銭のやりとりが発生します。
そのため、代償分割を用いたことは、遺産分割協議書に明記しましょう。
遺産分割協議書に記載がないと、互いにやりとりした金銭がただの贈与と扱われかねません。
もし贈与だとみなされると、金銭を受け取った方に贈与税が課せられるおそれがあります。
このほか、遺産分割協議書に記した内容は、相続人同士で合意した内容の証拠となります。
規定の金額が取り決めどおりに支払われなかったときに備える意味でも、代償分割の件は書面にしっかり載せておきましょう。
書き方の例
代償分割で不動産を分け合うとき、遺産分割協議書には冒頭で故人の生年月日や死亡日を載せ、相続人となった方の氏名や全員で協議したことを記します。
次に、遺産になった不動産の所在地や地番などの情報と、取得者の氏名を載せます。
そして次の項目が、代償分割に関わるものです。
まずは、不動産を取得した方が代償金をいくら支払うのかを具体的に記します。
このとき「代償として」の文言を入れ、代償分割の使用を明確にするのがポイントです。
また、金銭を受け取る方の氏名や支払い期日も具体的に記しましょう。
最後に、日付と全相続人の住所・氏名を載せ、実印を使って押印すれば書類は完成です。
なお、上記の書き方はあくまで一例であり、条件に応じて適宜調整することが大事です。
相続税の計算方法
相続税が発生するなかで代償分割を用いているときは、やりとりした金銭を含めて税金を計算します。
代償金を支払った方は、自身が取得した遺産の額から支払い額を差し引いたものが、課税対象額です。
反対に代償金を受け取った方は、自身が取得した額に受取額をくわえましょう。
代償金の代わりに現物の財産をやりとりしたときは、受け渡したものの価額を用います。
なお、代償分割はあくまで分け方を調整しているだけで、遺産の総額に変わりはありません。
相続税の総額にも影響はなく、相続人同士で負担割合が変わるだけです。
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まとめ
代償分割とは、複数人で分けにくい不動産などの遺産を、特定の方が単独で取得する代わりに、ほかの方に代償金を支払う形で帳尻を合わせる方法です。
メリットは、共有名義を避けられたり、不動産の売却が不要だったりする点にあり、デメリットには代償金のトラブルや負担が挙げられます。
代償分割を用いることは遺産分割協議書に明記する必要があり、相続税はやりとりされた金額を含めて計算します。
