空き家活用におすすめのトランクルームとは?メリットと注意点も解説

空き家を所有している方のなかには、空き家を活用したいとお考えの方もおられるでしょう。
空き家は、さまざまな活用手段が考えられますが、そのうちの1つに「トランクルーム」が挙げられます。
そこで、空き家の活用におすすめのトランクルームとはなにか、トランクルームの種類やメリット、注意点について解説します。
空き家を所有しており、活用をご検討されている方は、ぜひ参考になさってください。
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空き家をトランクルームとして活用!トランクルームの種類とは

空き家の活用方法として注目されているのが、トランクルームです。
トランクルームとは、モノを収納するスペースを貸し出すサービスのことです。
このサービスは、郊外地の土地活用として多く見られますが、収納スペースが少なくなりがちな都市部でも需要が期待できます。
トランクルームには種類があるため、まずはどのような種類のものがあるのか見ていきましょう。
トランクルームは、以下のように「屋外型」と「屋内型」に大きく分けられます。
種類①屋外型のトランクルーム
屋外型のトランクルームとは、空いている土地の屋外にコンテナを設置し、仕切りで区切り貸し出す方法です。
よく街のなかで見かけるのが、このコンテナタイプのトランクルームではないでしょうか。
1区画あたりのサイズは、1帖未満から3~4帖までとさまざまなため、利用者側からしても保管しやすいメリットがあります。
また、隣に車を付けて運び入れが可能なため、大きな荷物でも安心です。
種類➁屋内型のトランクルーム
屋内型は、建物内にトランクルームを整備して貸し出すスタイルになります。
パーテーションなどで仕切りをつくり、貸し出しスペースを確保します。
建物自体を工事するわけではないため、屋内に設置場所があれば、ほとんどのケースで建築工事は不要です。
サイズは、屋外よりは狭い傾向にありますが、空調設備が整っていることを基本としているため、衣類から鞄、小物、本など室内での保管に適したものに向いています。
この屋内型なら、空き家を十分に有効活用することが可能です。
このように、トランクルーム経営をする場合、建物内でも土地でも活用できるため、空き家の活用方法としては幅広いシーンで利用できます。
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空き家をトランクルームとして活用するメリット

空き家をトランクルームとして活用することは、メリットが多いことが魅力的です。
ここでは、空き家をトランクルームとして活用するメリットを見ていきましょう。
空き家活用で迷っていらっしゃる方は、参考にしてみてください。
メリット①既存の建物を利用できる
空き家をトランクルームで活用する最大のメリットといえるのが、既存の建物を利用できることです。
屋内でトランクルームを開設する場合、既存の建物を利用する方法と、新しく建築する方法があります。
しかし、新たに建設するとなれば、初期投資が高額になってしまいます。
一方で、空き家であれば、かかる費用は修繕費用くらいのため、初期投資を安く抑えることが可能です。
メリット➁築年数が古くても活用できる
空き家の築年数が古くてもトランクルームとして利用できる点もメリットといえます。
空き家を居住目的で貸す場合、築年数が古く老朽化が進んでいると、なかなか借り手が見つからず、場合によっては賃料を大幅に下げるなどの対処が必要になります。
しかし、トランクルームだけならモノを置くだけの空間のため、築年数が古くてもとくに大きな問題にはならないでしょう。
とくに、家の面積が小さくなりがちな都市部では、需要が期待できます。
メリット③収益が見込める
トランクルームによる空き家の活用では、収益が見込めることもメリットとして挙げられます。
「普段使わないものを自宅に置くと狭くなる」、「趣味のものをどこかに保管しておきたい」と感じている方は多いです。
しかし、そのために賃貸物件を借りるのはコストがかかってしまいます。
そこで、トランクルームであれば、お手頃価格でスペースを確保できるため、利用者にとってもメリットとなるのです。
このように、一定数の需要が期待できるため、貸す側にも収益が見込める可能性が高くなります。
設定する料金は、広さによって異なりますが、空き家を活用する場合は1帖サイズで月に8,000~1万円が妥当といえるでしょう。
仮に、空き家に1区画1帖のトランクルームを6つ作った場合は、月に6万円の収益を得ることができます。
また、通常の賃貸物件と同様に、トランクルームでも更新料などを設定するケースもあります。
このように、空き家をトランクルームとして活用すれば、月額利用料以外の収益も期待できるでしょう。
メリット④借地借家法が適用されない
トランクルームは、居住用の物件でも土地を貸すものでもありません。
そのため、借地借家法が適用されない点もメリットといえるでしょう。
借地借家法が適用されれば、賃借人側の権利が強く保護され、解約することも難しくなります。
また、賃借人からの要望にも対応する必要が出てきます。
しかし、借地借家法が適用されないトランクルームであれば、そのようなケースでも柔軟に対応でき問題は起こりにくいでしょう。
荷物を預けて受け取るだけの場所なので、借りる側からのクレームも少なくトラブルになりにくいといえます。
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空き家をトランクルームとして活用する際の注意点

空き家をトランクルームとして活用することは、多くのメリットが得られますが、一方で注意すべき点も多いです。
メリットだけで判断するのではなく、注意点を把握したうえで活用するかどうかを判断しましょう。
ここでは、空き家をトランクルームとして活用する際の注意点を解説します。
注意点①法律上の取り扱い
空き家をトランクルームとして活用する際は、法律上の取り扱いに注意が必要です。
具体的には、建築基準法、都市計画法、倉庫業法などです。
とくに、都市計画法における用途地域によっては、トランクルームの設置が制限されることがあるため注意しなければなりません。
たとえば、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域などは、トランクルームの設置が制限されています。
また、空き家をトランクルームとして活用することで倉庫業者となる場合は、運輸局へ相談および審査を経て国土交通省への登録もする必要があります。
空き家をトランクルームとして活用する際は、このような法律についてもしっかりと把握しておく必要があるでしょう。
注意点➁固定資産税の節税対策にはならない
土地の固定資産税は、建物が建っていると住宅用地の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
しかし、トランクルームにすると、事業用の建築物として扱われるため、減額の対象外となるため注意が必要です。
これは、当然空き家をトランクルームとして活用した場合も同様です。
建物が空き家などの住宅であっても、固定資産税の算定は利用用途となるため、貸し倉庫という事業用建築物として見なされます。
そのため、空き家をトランクルームとして活用する際は、固定資産税増額分を含めた利益ができるかどうかもシミュレーションしておく必要があるでしょう。
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まとめ
空き家をトランクルームとして活用する方法は、既存の建物を利用できることから初期投資が少なく済むなどのメリットが得られます。
また、築年数や劣化なども気にする必要が少ないため、空き家の活用としてはおすすめの方法といえるでしょう。
ただし、法律上の取り扱いや節税効果が薄い点に注意し、トランクルームとして活用するか判断することをおすすめします。
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