相続放棄を自分で手続きする流れとは?必要書類と注意点も解説

相続放棄をお考え中の方のなかには、自分で手続きできるのか疑問に思っている方もおられるのではないでしょうか。
相続放棄は、手続きが複雑なことから専門家へ依頼するのが一般的ですが、ご自身でおこなっても問題ありません。
そこで、相続放棄の手続きを自分でおこなう流れや、必要書類、注意点を解説します。
不動産を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れ

相続が発生したものの、借金が多い場合や相続人が多くトラブルを回避したい場合など、相続放棄を検討するケースもあるでしょう。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)が遺した遺産のすべてを放棄することをいいます。
これは、借金などのマイナスの財産だけでなく、現金や預貯金などプラスの財産も該当します。
相続放棄を検討している場合は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きしなければなりません。
ここでは、相続放棄の手続きを自分でおこなう際の流れを解説します。
流れ①相続財産を調査する
相続放棄をおこなう際は、まずは相続財産の調査からおこないます。
現金や預貯金だけでなく、生命保険や有価証券、借金などもすべて確認します。
流れ➁必要書類を揃える
次に、相続放棄に必要な書類を揃えます。
相続放棄でもっとも時間を要するとされるのが、戸籍謄本などの必要書類です。
必要書類には、相続放棄時に共通して必要な書類以外にも、被相続人との関係性によって書類を揃える必要があります。
必要書類については、後ほどご説明します。
流れ③相続放棄申述書を作成する
必要書類が揃ったら、「相続放棄申述書」を作成しましょう。
申述書は、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。
また、書き方もホームページに掲載されているため、参考にすることができます。
流れ④家庭裁判所に申述書と必要書類を提出する
申述書が作成できたら、管轄の家庭裁判所に必要書類とともに提出します。
窓口だけでなく郵送にて提出することも可能です。
なお、相続放棄の申立ては、原則として本人のみです。
流れ⑤家庭裁判所から照会書が届く
相続放棄の申請から約10日後に、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送られてきます。
照会書には、相続放棄についての質問事項が記載されているため、回答書に記載し返送します。
流れ⑥相続放棄申述受理通知書が届く
照会書を返送してから約10日ほどで、相続放棄申述受理通知書が届きます。
この通知書は、相続放棄が正式に認められたことを意味しています。
なお、通知書を紛失した場合は、再発行されません。
ほかの手続きで必要になることはありませんが、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。
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相続放棄を自分で手続きする際の必要書類

前述したように、相続放棄する際は共通する必要書類もありますが、相続人の立場によって必要書類が異なります。
ここでは、被相続人との関係性ごとの必要書類を解説します。
相続人で共通する必要書類
まずは、相続人の立場に関係なく共通して必要となる書類を見ていきましょう。
●相続放棄の申述書
●相続放棄する方の戸籍謄本
●被相続人の住民票除票または戸籍附票
相続放棄する際は、申述書のほかにも、申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本が必要になります。
また、被相続人(亡くなった方)が除かれた住民票と、住所などの履歴を記録する戸籍附票も必要です。
上記3つは、相続人の立場に関係なく必要となるため、早めに準備しておきましょう。
配偶者の場合
配偶者が相続放棄する際は、「被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要です。
第一順位相続人の場合
第一順位相続人とは、直系卑属である被相続人の子どもと、その代襲相続人(孫・ひ孫)を指します。
また、元配偶者とのあいだに子どもがいた場合、その子どもも第一順位の法定相続人です。
第一順位相続人が相続放棄する際は、配偶者と同様に「被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」が必要になります。
仮に代襲相続人である孫やひ孫が相続放棄する場合は、本来の相続人である被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本も必要です。
第二順位相続人の場合
第二順位相続人とは、直系尊属である父母のことです。
第ニ順位相続人の方は、第一順位の相続人がいないときに相続人になることができます。
法定相続人となる父母がすでに死亡しており、祖父母が存命の場合は、祖父母が法定相続人となります。
第二順位相続人の方が相続放棄する際は、「被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
また、子が亡くなっている場合は、その子についても戸籍謄本が必要になります。
さらに、被相続人の直系尊属で亡くなった方がいる場合は、その方の死亡の記載がある戸籍謄本も提出しなければなりません。
第三順位相続人の場合
第三順位相続人とは、被相続人の兄弟姉妹を指します。
第三順位相続人は、第一順位、第二順位の方がいない場合に、相続人となります。
第三順位相続人が相続放棄する際は、第二順位相続人と必要書類はほとんど同じです。
ただし、申述人が代襲相続人である場合は、「被代襲者の死亡の記載のある戸籍謄本」も必要になります。
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相続放棄を自分で手続きするときの注意点

最後に、相続放棄を自分で手続きするときの注意点について解説します。
相続放棄時にスムーズに、かつトラブルにならないためにも、注意すべき点はしっかりと押さえておきましょう。
注意点①手続きに不備があると却下されることもある
相続放棄の申述書や必要書類に不備があると、家庭裁判所からその旨について連絡がきます。
その際に、すぐに対応すれば問題ありませんが、忘れていたなど何もせずに放置していると、最悪の場合、却下されてしまうこともあるため注意が必要です。
なお、一旦却下されると、再申述は可能ですが、それ相応の理由が必要になります。
そのため、家庭裁判所から書類の不備について連絡があったら、すぐに対応するようにしましょう。
注意点➁承認されたら撤回できない
相続放棄の申述が受理され承認されると、撤回することができない点も注意が必要です。
手続きが完了してから、やっぱり相続したいなど事情が変わった場合でも、一度受理された内容が撤回されることはありません。
そのため、財産の価値や負債額などを十分に調査したうえで、相続放棄するかどうか判断することが大切です。
注意点③相続放棄しても管理義務が残る場合がある
相続放棄をしても、現に遺産を占有している場合は、ほかの相続人や清算人に引き渡すまで、管理する義務が生じるため注意が必要です。
たとえば、被相続人と暮らしていた家を相続放棄したとしても、誰もこの家を相続する方がいない場合は、その家を管理する義務が生じます。
また、管理を放置し第三者に迷惑をかけた場合は、責任問題に発展するリスクもあるため注意しなければなりません。
このように、相続放棄しても、状況によっては管理義務が残ってしまう点も理解しておきましょう。
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まとめ
相続放棄の手続きを自分でおこなう際は、3か月以内に管轄の家庭裁判所に申述書および必要書類を提出しなければなりません。
また、必要書類は、被相続人との関係性によって異なるため、ご自身の状況に応じて早めに準備しておきましょう。
なお、相続放棄は一旦受理されると却下できない点、また相続放棄しても管理義務が残る可能性があることに注意が必要です。
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