【2025年】東大阪市不動産売却に関わる権利証について!紛失時の売却方法や注意点もご紹介

土地や建物などの不動産を売買するときには、売買契約書とともに不動産登記は欠かせない手続きの1つです。
ところで、不動産登記を申請するにあたって売主は権利証を提示する必要があるのをご存じでしょうか。
この記事では、権利証とは何かのほか、紛失したときの売却方法や注意点についてもご紹介します。
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不動産売却に関わる権利証とは

ここでは、土地や建物を売却するときに売主が提示しなければならない権利証とは何かについてご説明します。
不動産登記にあたって求められる書類
不動産を売却する際には不動産会社へ仲介を依頼し、買い手をみつけたうえで売買に向けて交渉を進めていくのが通常の流れです。
売買にあたっては、売買契約の締結と並行して不動産登記の手続きについて準備が進められていきます。
不動産登記の手続きは、通常、不動産会社が手配した司法書士がおこないます。
司法書士からは、不動産登記をおこなううえで、権利証、実印、印鑑証明書、固定資産評価証明書、住民票のほか免許証など身分証明書の提出を求められるでしょう。
権利証とは
土地や建物など不動産の所有者は、法務局が管理する登記簿によって登録されています。
登記簿には、土地のときは所在地のほか地番、面積、地目、建物においては家屋番号や構造、床面積が示されるとともに、どちらも所有権や抵当権の状況が記載されています。
登録されている情報を知りたいときには登記簿謄本によって確認でき、物件を所有する名義人の居住地などの情報については登記簿謄本でチェックするのが一般的です。
不動産を売買するときには、法務局に対して所有権移転登記をおこない、名義人の登録内容を変更します。
権利証は権利書と呼ばれるケースもありますが、正式な名称は登記済証で、物件の所有者が大切に保管しておく書類です。
権利証とは、所有権移転登記の手続きが完了した時点で、法務局から登記申請書の書面上に手続きが完了した証を押印されたうえで物件の所有者に対し交付されていたものです。
目的
権利証は登記名義人が所持するのが一般的であり、所持している事実によって所有者としての証になります。
したがって、物件の所有者は大切に保管しておかなければなりません。
また、不動産の売買にあたっては、権利証の提示によって売却する意思を示す役割を担っています。
買主は、売主による売却の意思を確認するとともに、登記名義人である点をチェックできる重要な書類です。
法律の改正
不動産登記法が明治32年に施行されて以来、長きにわたって、同様に取り扱われてきた権利証の様式は、平成17年の法改正によって様変わりしました。
かつての権利証は正式名称である登記済証や登記済証明書でしたが、現在は、登記識別情報が記載されている登記識別情報通知が発行される取扱いに変わっています。
登記識別情報とは法改正によって新設されたもので、12桁のアラビア数字と記号による符号が用いられています。
登記識別情報は所有者だけが知り得る重要な情報であり、登記識別情報が記載されている登記識別情報通知は大切に保管してください。
再発行
権利証を紛失しても、土地や建物の所有権が剥奪されるわけではありません。
ただし、再発行を希望しても認められないとともに、登記済証から登記識別情報への変更も不可能です。
権利証は、高齢の方になると重要な書類として認識している傾向があり、金庫やタンスなどに大事に保管しているケースがみられます。
登記済証や登記識別情報が他人の手に渡っていても、不動産登記を手続する際には、司法書士による本人確認などが必要になります。
不動産売却における本人確認は厳密におこなわれていますが、別の目的などで悪用される可能性があり、厳重に保管するようにしましょう。
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権利証を紛失した物件を不動産売却する方法

土地や建物の売買にあたり不動産登記を手続きするうえで登記済証や登記識別情報の提出を求められますが、紛失していても売却は可能です。
ここでは、権利証を紛失してしまった物件を不動産売却するときの方法についてご説明します。
事前通知制度
事前通知制度とは、登記申請後に法務局が売主に対して、所有者本人かを確認するうえで書類を通知する仕組みです。
通知を受けた売主は、通知書に署名押印したうえで2週間以内に法務局へ提出し、登記の手続きを進めてもらいます。
売主の書類に不備があったり2週間以内に通知書を提出しなかったりすると、登記は却下されてしまう点に注意が必要です。
また、実印と印鑑証明書のほか運転免許証など写真付きの身分証明書が必要になり、事前に準備しておくようにしましょう。
司法書士による本人確認
司法書士との面談によって、売却物件の所有者であるのを確認してもらう方法です。
不動産売却においては、不動産会社に仲介を依頼するとともに、売買契約成約時には不動産会社が手配する司法書士に不動産登記の手続きを進めてもらうのが一般的です。
したがって、権利証を紛失したときには、この方法によって取り扱うケースが多くを占めています。
実印と印鑑証明書、運転免許証など写真付きの身分証明書のほか、購入したときの売買契約書や固定資産税納付書など所有者としての証明書の提出が求められるでしょう。
公証人による本人確認
公証人とは、法務大臣により任命された実質的には公務員にあたる職であり、公証人役場において執務をしています。
公証人役場は、法務局に比べて数が少なく、足を運ぶのに苦労する可能性があります。
依頼するときには、実印と印鑑証明書、運転免許証など写真付きの身分証明書を持参しましょう。
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権利証を紛失した物件を不動産売却するときの手続きと注意点

ここでは、権利証を紛失してしまった物件を不動産売却するときにおける手続きの流れや注意点についてご説明します。
事前通知制度
事前通知制度による手続きは、所有権移転に関する登記申請をおこなったうえで、法務局によって取り扱われるものです。
早い段階で登記済証や登記識別情報の紛失に気が付いていても、前もっての手続きは認められていません。
法務局からの通知書を受け取って即座に対応するとしても、所有権移転登記を申請してから登記が完了するまでに2週間から遅いときには1か月ほどかかってしまいます。
売買契約を締結したうえで、売買代金を支払っている買主にとっては不安が大きくなるでしょう。
契約を交わす前に買主に対して事情を説明するなど、慎重に対処してください。
司法書士による本人確認
不動産売却における司法書士による本人確認は、所有権移転に関する登記手続を委任された手続代理人に限られます。
たとえば、売主側が親しくしている司法書士に確認してもらうのは認められません。
公証人による本人確認
公証人による本人確認は、手続きに手間と経費がかかります。
不動産売却においては、売買契約の締結と同時に手付金を支払ったうえで、契約によって規定する期日に買主の取引銀行で残りの代金を受け取るケースが多くを占めています。
売主は決済を確認したうえで、不動産登記に関する書類をその場で提出するのが一般的です。
公証人に本人確認してもらうには、決済後に関係者が公証役場まで出向かなければなりません。
関係者への事前説明
登記済証や登記識別情報を紛失している状況で不動産売却を進めるときには、トラブルにならないよう早めに紛失の事実を買主や不動産会社などに説明しておきましょう。
決済日の間近になってから告知すると心証が悪くなるとともに、手続きの遅れにつながり、できるだけ早期に対応してください。
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まとめ
権利証は土地や建物を所有している証であるとともに、不動産を売却する際に提出すると、売却の意思表示になります。
紛失しても不動産を売却できますが、対応にあたっての手続きが必要になり、買主や不動産会社に対して早めに告知するようにしましょう。
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